賣春防止法
賣春防止法 | |
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日本法律 | |
通稱、簡稱 | 賣防法 |
編號 | 昭和31年5月24日法律第118號 |
種類 | 刑法 |
效力 | 現行法 |
內容 | 關於處罰助長賣春的行為等 |
相關 | 風俗營業法、兒童色情禁止法、性病預防法、婦人輔導院法 |
鏈接 | 日本總務省法令數據提供系統 |
《賣春防止法》(日語:売春防止法/ばいしゅんぼうしほう,昭和31年5月24日法律第118號),簡稱《賣防法》,是旨在防止性交易(即賣淫)的日本法律。根據該法第一條,規定對鼓勵賣淫的行為進行處罰,同時對可能受品行或環境影響而提供性服務的女性採取輔導及保護更生的措施。該法於1957年4月1日開始施行,所有條文於次年4月1日完全生效。[1]但由於當時沖繩縣和小笠原諸島不在日本實際管轄之下,因此在相關的政權移交完成之後,該法才得以在這兩個地區生效。
隨着該法的施行,半公開提供性服務的赤線地帶(日本對紅燈區的稱呼)於1958年廢除。[2]
該法在第一條說明了制定者的基本觀點,即「賣春的行為損害作為人的尊嚴,違反性道德,同時破壞了社會的善良風俗」。[3]
沿革
[編輯]日本自江戶時代起便存在公娼制度[4]。1872年,明治政府曾頒布《藝娼妓解放令》(太政官布告第295號)嘗試廢除這一制度[5],但沒有取得很好的效果[6]。到1900年,在承認公娼制度的前提下,日本政府通過《娼妓取締規則》對其進行了一定的限制[7],並在1908年決定取締非官方的賣淫行為[8]。
第二次世界大戰後,盟軍占領日本,當時的同盟國最高司令官總司令部要求廢除公娼制度,《娼妓取締規則》隨後於1946年廢止[9]。日本在1947年頒布的波茨坦命令中包括了《使婦女賣淫者等處罰相關敕令》(日語:婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令,昭和22年勅令第9號),該敕令規定廢除公娼制度[8]。但由於取締對象不包括「赤線地帶」,公娼制度事實上仍然存在[10]。除了全國有效的敕令外,日本部分自治體在同時期還設立了處罰賣淫行為本身的賣春取締條例[11]。此後,日本社會便討論起是否應設置全國性禁止賣淫的法規以防止社會風紀紊亂。
賣春防止法的原型可追溯到1948年日本第2屆國會上提出的《賣春等處罰法案》(日語:売春等処罰法案)[12]。然而,議員們就該法案在處罰範圍等方面並沒有達成充分共識[13],法案本身也被認為過於嚴格[14],最終沒能通過審議[15]。隨後,神近市子等女性議員在1953年至1955年的第15屆[16]、19屆[17]、21屆[18]和22屆國會[19]上每次都以議員立法的形式提出相同主題的法案,但每次都沒能通過表決[20]。第22屆國會上,聯合執政的日本民主黨從反對派變成了贊成派,當時認為法案可以通過,但最終仍遭否決[19]。另一方面,日本最高裁判所於1955年10月7日推翻了之前的判決,裁定與陪酒女業務有關的預支合同(日語:前借金契約)因有違公序良俗而無效[21],社會上不能容忍性交易行為的呼聲也越來越高[22]。
1956年,日本第24屆國會在第4屆參議院議員通常選舉前開幕。自由民主黨為爭取之後選舉中的女性選民票數而改變立場,在賣春對策審議會的報告中轉為支持設立賣春防止法[23]。法案於5月2日提交至國會[24],21日即獲得通過[25]。賣春防止法定於次年(1957年)4月1日開始施行,但對刑事處罰部分設置了1年的寬限期,該部分定於1958年4月1日開始生效[1]。
法律通過後,赤線地帶內的經營者開始接近自由民主黨的國會議員並遊說其撤回該法。作為對應,自由民主黨在1957年5月設置了風紀衛生對策特別委員會(日語:風紀衛生対策特別委員会,簡稱「風対委」)作為審議場所[26]。赤線業者認為他們需要充足的寬限期和相應的國家補償以轉換行業,因此反對該法即時施行,要求延長寬限期。此外,日本全國範圍內共計有63名市町村長、1名縣議會議長、37名市町村議會議長、25名自由民主黨支部長和151個商工會議所向自由民主黨遞交陳情書,認為應當延長該法完全實施前的寬限期[27]。
此時,因造船醜聞事件調查失敗而飽受指責的東京地檢特搜部正計劃通過打擊花柳界業界團體之一的「日本全國性病預防自治會」(日語:全国性病予防自治会)來重新樹立威信[28]。特搜部人員在調查新宿二丁目的赤線業者時得到了寶貴資料——賬簿[29]。全國性病預防自治會事務局長隨後於1957年10月2日遭到逮捕[30],12日理事長也被捕,檢方稱他們涉嫌向風紀衛生對策特別委員會成員行賄[31],此事件稱為賣春污職事件。風紀衛生對策特別委員會被逼入了事實上解散的境地。
賣春防止法的施行寬限期於1958年4月1日正式結束,此後仍經營性交易的業者將面臨刑事處罰[1]。
然而,這部法律未能在當時日本沒有實際管轄的地區(即東京都小笠原諸島和美國統治時期的沖繩)同時適用。該法於1968年6月26日在小笠原諸島生效,沖繩縣則在政權移交前的1970年開始執行該法部分條文並告知民眾[32],最終於1972年5月15日沖繩返還後完全施行該法律[33]。
定義與處罰對象
[編輯]根據第二條,該法的「賣春」是指「在接受報酬,或有接受報酬之約定的情況下與不特定對象進行性交的行為」[1]。
雖然上方表述的賣春行為連同以金錢換取性服務的行為都以該法第三條禁止,但是只進行了這些行為的人並不會受罰[34]。這樣做的理由在於該法立法者認為比起單純的處罰,對提供性服務者進行救濟顯得更為必要[35]。此外,單純的性交易行為屬於無被害人犯罪的一種,對此處以刑罰的做法可能會引發過於家長式作風的疑慮[36]。相關行為的調查方法可能會在證據收集方面引發問題(例如透過非法證據排除法則排除)也是原因之一[8]。
由於賣春的規定中包括「不特定對象」這一要件[1],因此如果發生性關係的對象是「特定對象」(比如情人或戀人),那麼即使是在「接受報酬,或有接受報酬之約定」的情況下也不能構成賣春[37]。
總體而言,該法處罰的行為包括如下幾種[1]:
- 通過能引起公眾注意的方法引誘他人購買性服務(拉皮條)等(第5條)
- 介紹性服務提供者等(第6條)
- 施加壓力使他人提供有償性服務的行為(第7條),以及對此收取報酬等(第8條)
- 提供利益使他人提供有償性服務的行為(第9條)
- 簽訂以使他人提供有償性服務為內容之合同的行為(第10條)
- 提供性交易使用的場所等(第11條)
- 組織賣淫的行為(第12條)
- 為性交易場所提供者或組織賣淫者提供所需資金的行為等(第13條)
輔導處分
[編輯]對於犯下第五條所規定的引誘他人買春罪名的20歲以上女性,若其受到的處罰是緩刑或禁錮刑,則可根據該法第十七條對其附加輔導處分,將其收入婦人輔導院進行必要的輔導[38]。此外,該法第三十四條規定各都道府縣應當設置婦人相談所,第三十六條指出可以以保護和更生為目的設置婦人保護設施[1]。
然而隨着收容人員的減少[38],截至2010年4月1日[update],仍然設有婦人輔導院的地區只剩下了東京都[39]。
參考文獻
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新聞の記事を見ましても、あるいは聞いたところによりましても、もうあなたの方の押収した帳簿の中に、現に北九州に関する重要な記載事項の帳簿があるということがはっきりとわかるわけです。
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同会の理事長でありまする鈴木明、副幹事長であります長谷川康、専務理事の山口富三郎等が共謀いたしまして衆議院議員眞鍋儀十氏に対し三十万円を法務委員及び売春対策審議会委員の職務に関して贈賄している容疑が発生いたしたので、そこで、鈴木、長谷川を十月十二日に、山口を十六日に、それぞれ逮捕いたしまして取調べを進めたのでございます。
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